オンライン資格確認導入の原則義務化 経過措置に関連した厚生労働省からの周知依頼

掲載日:2023.02.07 最終更新日:2023.02.07

 オンライン資格確認について、昨年 12 月 23 日の中央社会保険医療協議会にて、義務付けの経過措置が決定され、本ホームページでも、猶予届出についてお知らせいたしました。(リンク▶該当ページ
 本経過措置に関連して、厚生労働省より周知依頼がありましたので、下記通知のとおりお知らせいたします。

日本医師会通知
「オンライン資格確認」アカウント登録のためのダイレクトメール発送(協力依頼)および「医療提供体制設備整備交付金の実施について」の一部改正について

1.アカウント未取得医療機関へのダイレクトメール発送
 経過措置の届出について、原則として「医療機関等向けポータルサイト」(以下、ポータルサイト)を利用した届出が求められていることから、ポータルサイトのアカウントを取得していない医療機関に向けて、アカウント登録を呼びかけるダイレクトメールを発送するとのことです。
 本ダイレクトメールについては、アカウント登録が行われていないすべての医療機関に送付されているため、オンライン資格確認の原則義務化の例外となっている医療機関にも送付されているとのことです。

2.「医療提供体制設備整備交付金の実施について」の一部改正
 医療提供体制設備整備交付金実施要領が改正され、やむを得ない事情により経過措置を受けた場合に、補助金交付を受けるための事業完了期限、並びに、補助金申請期限(各事業完了期限の3か月後)が示されました。
 経過措置を受けられる医療機関におかれましては、それぞれ期日内に手続きいただきますようお願い申し上げます。