オンライン資格確認導入の原則義務化 経過措置に係る猶予届出について
掲載日:2023.02.01 最終更新日:2023.02.03
◆経過措置の適用を求める場合、令和5年3月までに地方厚生(支)局への届け出が必要です
オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置が設けられることとなりました。
経過措置に関しまして、厚生労働省のサイトに掲載されましたので取り急ぎお知らせします。
経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、社会保険診療報酬支払基金(原則、医療機関向けポータルサイト)を経由して、地方厚生(支)局に猶予届出を届け出る必要があります。経過措置の詳細や届出方法については、下記にリンクしている厚生労働省サイトから通知等をご確認ください。
▶リンク
経過措置について【厚生労働省】(2023.1.30現在)