福井県医療の職場づくり支援センター
最終更新日:2022.05.13
平成26年10月1日に医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組(医療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入することとなりました。福井県では、「福井県医療の職場づくり支援センター」を設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)と医療経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)が勤務環境改善に取り組む医療機関からの相談に対して、専門的な支援を行っています。
新着情報
≪お知らせ≫
≪助成金のご案内≫
※他にも様々な助成金がありますので、厚生労働省もしくは福井労働局のホームページをご覧ください。
センターと一緒に勤務環境改善に取り組んでいただける「モデル医療機関」大募集!
福井県医療の職場づくり支援センターでは専門のアドバイザーを派遣し、医療機関における勤務環境改善の取組みを支援しています。この度、勤務環境改善マネジメントシステム導入に意欲的に取組むなど、モデルとなる医療機関の募集を開始いたしました。モデル医療機関はアドバイザーによる支援を無料で受けられます。ご希望の方は、福井県医療の職場づくり支援センターまでお気軽にご連絡ください。
医療労務管理相談コーナーのご案内(Tel:0776-24-1666)
医療従事者が安心して働くことができる環境整備を図るための支援として、医療労務管理相談コーナーにおいては、労務管理に関するさまざまな相談を受け付けております。また、専門家を派遣し、医療機関の実情に即した個別支援も行っております。併せて、院内研修を行う際の講師派遣も行っており、いずれも「無料」でご利用できます。
(研修の申込書用紙はチラシをクリックしてください。)
≪ご相談内容(例)≫
- 働きやすい環境の整備
- スタッフの健康支援(メンタルヘルス対策等)
- ハラスメント対策
- 助成金の活用 など
研修会のご案内
医療機関で勤務環境改善に向けた取組を推進していただくため研修会を開催します。
機関紙「NEWS LETTER」
医療勤務環境改善に役立つ情報等をお知らせします。ご希望の記事等がありましたら、センターまでお問い合わせください。
36協定届の新しい様式について
法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。
- 時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、36協定届(様式9号)を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
- 臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、36協定届(様式9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
- 医師については適用猶予業務に該当するため、猶予期間中である2024年3月31日までは様式9号の4をお使いください。
経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出してください。大企業に該当する医療機関であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業に該当する医療機関であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してください。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出しても構いません。
◆いきいき働く医療機関サポートWeb(通称「いきサポ」)
いきいき働く医療機関サポートWebでは、医療機関の経営者・管理者の皆さまが、職場環境づくりに取り組む際に参考となる情報や関連法令、手引き書等を掲載しています。
≪主なコンテンツ・機能≫
国・都道府県や関係団体が行っている施策や事業などを紹介
医療機関が勤務環境改善に取り組んだ具体的な事例を紹介
医療機関の取組事例や勤務環境改善のアイデアを投稿することが可能
新型コロナウイルス感染症、医療機関の経営者と働く方へ
厚生労働省ホームページより