後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

掲載日:2025.03.19 最終更新日:2025.03.19

※3月19日 疑義解釈(その4)を更新しました。

 令和6年度診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から医療上の必要性がないにもかかわらず、外来患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、患者自身が両者の差額の4分の1を負担する仕組み(選定療養)が導入されます。

 詳細については、下記リンク厚生労働省ホームページ、日本医師会からの通知にてご確認ください。

リンク▶厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」