後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
掲載日:2025.03.19 最終更新日:2025.03.19
※3月19日 疑義解釈(その4)を更新しました。
令和6年度診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から医療上の必要性がないにもかかわらず、外来患者が「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、患者自身が両者の差額の4分の1を負担する仕組み(選定療養)が導入されます。
詳細については、下記リンク厚生労働省ホームページ、日本医師会からの通知にてご確認ください。
リンク▶厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
日本医師会通知
令和6年4月24日 | 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について |
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令和6年7月17日 | 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養に関する取扱いについて |
令和6年8月22日 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2) |
令和6年9月26日 | 「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品の追加について」及び「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いについて(周知依頼)」について |
令和6年9月26日 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3) |
令和6年10月1日 | 長期収載品の処方等又は調剤について(労災診療) |
NEW 令和7年3月17日 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4) |