【7月末で終了】新型コロナ対応・電話や情報通信機器を用いた診療に関する特例措置の終了について

掲載日:2023.08.01 最終更新日:2023.08.01

「電話や情報通信機器を用いた診療等」に係る特例は、令和5731日までの措置として示されております。また、電話による初診や医師からの電話再診等の時限的な対応(いわゆる0410対応)についても7月末日をもって廃止され、8月以降は令和4年度診療報酬改定に基づいた「情報通信機器を用いた診療」を実施することになりますので、ご留意ください。
 ※慢性疾患などを有する定期受診患者等に対し、情報通信機器を用いた診療の継続を希望する場合には、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出る必要があります。

参考
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡)より該当ページ抜粋
・新型コロナウイルス感染症への対応について【第2報】(医療機関向けのリーフレット)※オンライン診療について、オンライン服薬指導について