「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~」 について

掲載日:2023.06.20 最終更新日:2023.06.20

 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0 版」に記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事項について、厚生労働省より「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)が作成され、本会に対して標記に関する周知依頼がございましたので、お知らせ申し上げます。

「日本医師会よりの通知」

≪医療機関へのお願い≫
・医療法第25 条第1 項の規定に基づく立入検査について
「医療法第25 条第1 項の規定に基づく立入検査要綱」において、令和5 年度の立入検査要綱改正により、サイバーセキュリティ確保のため、チェックリストに必要な事項が記載されていることが検査要綱として設けられました。立入検査までにチェックリストのチェックの実施をお願いいたします。立入検査時にすべての項目で「はい」にマルがついている必要はありません。「いいえ」にマルが付いた項目は、目標日をご記載ください。
チェックリスト(令和5 年度中)につきましては、令和5 年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くように取り組みをお願いいたします。
チェックリスト(参考項目(令和6 年度中))につきましては、令和5 年度の立入検査では確認されませんが、令和6 年度中にすべての項目で「はい」にマルが付くように取り組みをお願いいたします。

・インシデント発生時における連絡体制図について
チェックリスト(医療機関確認用)(令和5 年度中)の「3.インシデント発生に備えた対応:(1)インシデント発生時における組織内と外部関係機関(事業者、厚生労働省、警察等)への連絡体制図がある。」につきましては、立入検査時に現物の確認がなされますので、必ず作成頂きますよう、お願いいたします。

(別添1)医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト

(別添2)医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・事業者向け~