医薬品の安定供給に係る取組の推進に向けた診療報酬上の加算について(令和5年4月~12月)

掲載日:2023.04.04 最終更新日:2023.04.04

 医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、保険医療機関に対する加算について、特例措置が講じられます。
 これらの特例措置は、令和5年4月から12月までの9カ月間、時限的に適用されますので、詳細につきましては、⇩下図をご確認ください。ただし、特例措置の点数を算定する場合には、院内掲示など追加の施設基準を満たす必要がありますのでご留意ください。

【追加の施設基準】

○一般名処方加算
 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、※当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること

○後発医薬品使用体制加算
 (1)後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
 (2)医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等適切に対応する体制を有していること。
 (3) (1)及び(2)の体制に関する事項及び医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、※当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること

○外来後発医薬品使用体制加算
(1)外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して十分な対応ができる体制が整備されていること。
(3) (1)及び(2)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、※当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること

 ※それぞれの掲示例については、日本医師会メンバーズルーム内に掲載されています。
 ログインには日医のIDとPASSが必要です。ご不明の場合には、本会までご連絡下さい。