「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」のオンライン請求要件に係る特例措置の受付について

掲載日:2023.03.08 最終更新日:2023.03.09

令和5年4月1日からの診療報酬上の措置「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に関しまして、社会保険診療報酬支払基金から支部のレセプト返戻時(3/6 頃)に併せて送付される厚生労働省作成の支部広報誌3月号チラシの中で、特例措置を受けるための届出の受付が3月1日から開始された旨記載されておりますので、お知らせいたします。

社会保険診療報酬支払基金支部広報誌令和 5 3 月号チラシ

特例措置について

現在、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定するための施設基準として「オンライン請求を行っていること」が要件の1つとされております。今回の特例措置として、「令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する」旨の届出を行った場合に、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たしているものとみなして算定できることになります。

特例措置の届出方法

原則、メールでの提出になります。保険医療機関の届出様式
[EXCEL形式]医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書(様式2の5)
エクセルファイル名は
「保険医療機関コード(7桁の数字)」を最初に記入 ( 例: 0123456〇〇医院.xlsx )いただき、
エクセルファイルのまま厚生労働省窓口(online-ikyu@mhlw.go.jp)宛てにメール送付してください。 
また、パソコン等の利用が無く、メール送信による届出が難しい医療機関におきましては、紙での提出でも受付可能とのことです。紙で届出を行う場合は、上記届出書にご記入の上、近畿厚生局福井事務所に郵送で送付してください。

届出期限について

 令和5年4月診療分に間に合うためには、令和5年3月1日から令和5年4月10日までの提出が必要です(混雑が予想されることか ら、令和5年3月31日までの届出が望まれています)。また、令和5年5月診療分~令和5年12月診療分については、算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日までとなっております。

各省庁該当ページへのリンク

▶リンク 厚生労働省ホームページ
▶リンク 近畿厚生局ホームページ