令和8年8月27日からの大雨に係る保険診療の対応について

掲載日:2026.08.31 最終更新日:2026.09.01

この度の大雨に伴う災害で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和8年8月27日(木)に石川県及び富山県、令和8830日(日)に福井県において、「令和8827日からの大雨にかかる災害救助法の適用について」の決定がされております。

厚生労働省からの事務連絡を掲載しましたのでご確認ください。

R8.8.27 令和8年8月27日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について

 R8.8.27 令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について
R8.8.30 令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(その2)
 ↑(その2)にて福井県の6市町が追加となりました

 これに伴い、福井県社会保険診療報酬支払基金、福井県国民健康保険団体連合会より、被災によるかかりつけ医以外の医療機関にて受診した際の患者の既往歴等の情報提供の取扱いについて、通知がありましたので、下記のとおり掲載いたします。

 (支払基金)令和8827日からの大雨に係る災害により被災した被保険者等における診療報酬等明細書情報の第三者への提供について
 (国保連合会)令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に関する既往歴等の提供について