【国補正予算】令和7年度 診療所等における賃上げ・物価上昇支援事業について(受付期間が延長されました)

掲載日:2026.06.02 最終更新日:2026.06.02

<診療所>

ア)賃上げ支援事業

(対象となる医療機関等)
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設

・医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設

(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(※1
 (※1)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×150,000

(留意点)
給付金を賃金改善に充てていただき、その結果を都道府県に報告する必要。

 

イ)物価支援事業

 (対象となる医療機関等)
  原則、全ての医療機関等

(給付金の支給額)
・有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×13,000円(※)
 (※)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170,000円を支給します。
・無床診療所(医科・歯科) 1施設×170,000

 

申請期間:令和8年3月30日(月)~令和8年6月12日(金)

支給条件・詳細情報:県地域医療課ホームページへ

申請方法:

【郵送で提出する場合】
(宛先)〒910-8799 福井中央郵便局留め
福井県診療所等における賃上げ等支援事業給付金事務局 宛
※令和8年6月12日(金)の消印有効です。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。

【電子メールで提出する場合】
(宛先)iryoshien@bsec.jp
※令和8年6月12日(金)までのメール受信が有効です。

 

【実施要綱】    実施要綱

【Q&A】        賃上げ・物価支援事業Q&A(第1版)

【厚生労働省作成リーフレット】 リーフレット

 

※病院につきましては、医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業の厚生労働省ホームページをご参照願います。