ベースアップ評価料の届出様式等について([Ⅱ]の対象となる診療所向け)
掲載日:2026.02.19 最終更新日:2026.02.20
はじめてベースアップ評価料の届出を行う医療機関の皆さまへ、厚生労働省が公開している診療所向けの届出に関する資料や様式を下記にまとめました。
※ベースアップ評価料の届出をまだされていない医療機関におかれましては、令和8年2月中の届出をご検討のほどお願いいたします。
【2月中の「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の届出をお願いする理由】
外来医療または在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所※のうち、初・再診料の算定回数が少ないなどの理由から、評価料(Ⅰ)のみでは賃上げに必要な資金を十分に確保できない一部の診療所に向けた点数として「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」があります。
令和8年6月に施行される令和8年度診療報酬改定では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の評価のあり方が見直され、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」を「①令和8年度から算定を開始する医療機関」と、「②令和7年度以前より算定している医療機関」とでは、算定できる点数に差が生じます。
※「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の対象となる診療所は、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」によって算定される点数の見込み額が、対象職員の給与総額の1.2%に満たない診療所です。なお、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が30人未満の場合には、(Ⅱ)を届け出ることができます。
<令和8年度改定における「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」の見直し>
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) | R8.6~R9.5 | R9.6~ | |
| 初診・訪問診療時 | ①令和8年度から算定を開始する医療機関 | 8~96点 | 8~192点 |
| ②令和7年度以前より算定している医療機関 | 16~160点 | 16~256点 | |
| 再診時等 | ①令和8年度から算定を開始する医療機関 | 1~12点 | 1~24点 |
| ②令和7年度以前より算定している医療機関 | 2~20点 | 2~32点 | |
【届出様式】
ベースアップ評価料届出様式(従来版様式/Excel形式)[331KB]
▶届出様式の記載例
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)を届け出る医療機関用[540KB]
※クリックしても届出様式のエクセルファイルのリンクが開かない場合は、ファイル名にカーソルを
合わせて「右クリック→名前をつけてリンクを保存」して、ご自身のパソコンにダウンロードする
操作をしてみてください。
【届出の提出先】
ベースアップ評価料等に係る届出については、
専用メールアドレス宛に、作成された↑のエクセルファイルを送信してください。
▶近畿厚生局福井事務所の専用アドレス : baseup-hyoukaryou18@mhlw.go.jp
※添付する際のExcelファイルのファイル名に、医療機関コードを記載してください。
例)新規届出時 → 9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx
※メール本文にも、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
【厚生労働省 ベースアップ評価料等についての特設ページ】
▶リンク 厚生労働省ホーム>ベースアップ評価料等について