ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出の取扱いについて 届出期限:令和7年7月1日㈫【必着】

掲載日:2025.06.02 最終更新日:2025.06.02

 近畿厚生局福井事務所より、見出しの件につきまして通知がありましたのでお知らせ申し上げます。

 昨年度に新規にニコチン依存症管理料の施設基準を届け出た保険医療機関が、令和7年7月1日以降も当該管理料を引き続き算定する場合は、治療の平均継続回数の実績等(以下「実績」といいます。)を届け出る必要があります。
 また、既に実績を届け出ている保険医療機関であっても、昨年度の実績により、令和7年7月1日以降に算定する点数が変更となる場合は、届出が必要です。
 対象となる保険医療機関におかれましては、期限までに届出をいただきますようお願いいたします。

様式等、詳細は下記リンクよりご覧ください。
近畿厚生局のホームページ(該当ページ)へ