【最終案内】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて

掲載日:2024.12.09 最終更新日:2024.12.09

 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の令和 6 年度のにおける請求事務について、やむを得ず請求事務が所定の時期に間に合わなかった場合の対応は令和6年度限りとなっており、各都道府県における執行手続きの関係上、令和7年1月診療分の請求時期が最後の機会となるため、現時点で必要な請求事務が終了していない場合には、当該請求時期までに必ず請求事務をいただきたく存じます。
 今般、厚生労働省より【最終案内】として事務連絡がなされましたので、請求事務が終了していない場合には、下の文書をご確認いただきご対応くださいますようお願い申し上げます。

日本医師会通知
「【最終案内】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて」