【5/7(木)~6/1(月)必着】ベースアップ評価料の届出について !現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要です!
掲載日:2026.05.26 最終更新日:2026.06.22
令和8年度診療報酬改定にてベースアップ評価料が見直され、「対象職種の拡大」や「点数の大幅な増点」がなされております。
施設基準において求められる内容が変更されていることから、6月改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も5月中の再度の届出が必要になりますので、ご注意ください。
厚生労働省が資料を作成しましたので、届出の種類・様式・スケジュール等をご案内申し上げます。
▶参考 厚生労働省-ベースアップ評価料等についての特設ページ
近畿厚生局-施設基準等の届出(令和8年度診療報酬改定)>ベースアップ評価料等の届出について
▶届出様式 ベースアップ評価料の届出様式(Excel形式)
届出の際に「賃金改善計画書」の作成は不要になりました。
(計算が必要なのは、対象職員の人数のみです)
ベースアップ評価料の届出様式より 別添2、様式95
※届出はメールでの提出が基本となりますが、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出が可能とされております。
▶提出先メールアドレス 近畿厚生局福井事務所:baseup-hyoukaryou18@mhlw.go.jp
※送付するメール本文やファイル名の冒頭には、医療機関コードと名称をご記載ください。
▶ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出様式(別添2、様式95)
※届出はメールでの提出が基本となりますが、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出が可能とされております。
〇どのベースアップ評価料を届け出る?必要な様式は?【2026.04.27更新】
・無床診療所の場合
・
有床診療所の場合
・病院の場合

〇届出のスケジュールは?【2026.04.27更新】
これまで届け出ていた医療機関も含め、全ての医療機関は5月中に届け出が必要です!!
↳6月から算定する場合、5月7日(木)から6月1日(月)[必着]で届け出ください。
・令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関
・令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する医療機関
〇届出のための説明動画・支援ツール(医療機関用)【2026.05.08更新】
■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ を算定する保険医療機関(診療所)
【説明資料】ベースアップ評価料の届出の手引き~医科・歯科~
【様式解説動画(YouTube)】ベースアップ評価料の届出の手引き~医科・歯科~
■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ) を算定する保険医療機関
【説明資料】ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き
【様式解説動画(YouTube)】ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き
■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料 を算定する保険医療機関
【説明資料】入院ベースアップ評価料の届出の手引き
【様式解説動画(YouTube)】入院ベースアップ評価料の届出の手引き
〇説明資料
日本医師会が、診療所向けに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のための説明資料を作成
いたしました。福井県医師会の会員専用ページに掲載しておりますので、下記からご確認ください。
▶福井県医師会 会員専用ページ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出にかかる説明資料について