ベースアップ評価料の5月中の届出について !現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要です!

掲載日:2026.04.16 最終更新日:2026.04.16

 令和8年度診療報酬改定にてベースアップ評価料が見直され、「対象職種の拡大」や「点数の大幅な増点」がなされております。
 ついては、6月から改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も5月中の届出が必要になりますので、ご注意ください。

□届出について
6月から算定する場合 5月7日から6月1日までに届出([必着])
① 令和6年度改定のベースアップ評価料を届け出ている医療機関も、 これから新たに届け出る医療機関も、すべての医療機関で届出が必要です。
届出の際に「賃金改善計画書」の作成は不要になりました。
(計算が必要なのは、対象職員の人数のみです)

説明資料
日本医師会が、診療所向けに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のための説明資料を作成いたしました。福井県医師会の会員専用ページに掲載しておりますので、下記からご確認ください。
▶福井県医師会 会員専用ページ 外来・在宅ベースアップ評価料()の届出にかかる説明資料について

▶参考 厚生労働省-ベースアップ評価料等についての特設ページ

▶届出様式 ベースアップ評価料の届出様式(Excel形式)