【5/7(木)~6/1(月)必着】ベースアップ評価料の届出について !現在すでに算定中の医療機関も新たな届出が必要です!

掲載日:2026.05.26 最終更新日:2026.06.22

 令和8年度診療報酬改定にてベースアップ評価料が見直され、「対象職種の拡大」や「点数の大幅な増点」がなされております。
 施設基準において求められる内容が変更されていることから、6月改定後のベースアップ評価料を算定するためには、新たに算定する医療機関だけでなく、現在すでに算定中の医療機関も5月中の再度の届出が必要になりますので、ご注意ください。
 厚生労働省が資料を作成しましたので、届出の種類・様式・スケジュール等をご案内申し上げます。

▶参考 厚生労働省-ベースアップ評価料等についての特設ページ
    近畿厚生局-施設基準等の届出(令和8年度診療報酬改定)>ベースアップ評価料等の届出について

▶届出様式 ベースアップ評価料の届出様式(Excel形式)
 届出の際に「賃金改善計画書」の作成は不要になりました。
(計算が必要なのは、対象職員の人数のみです)

      ベースアップ評価料の届出様式より 別添2、様式95
 ※届出はメールでの提出が基本となりますが、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出が可能とされております。

提出先メールアドレス 近畿厚生局福井事務所:baseup-hyoukaryou18@mhlw.go.jp
 ※送付するメール本文やファイル名の冒頭には、医療機関コードと名称をご記載ください。
ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出様式(別添2、様式95)
 ※届出はメールでの提出が基本となりますが、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面での提出が可能とされております。

〇どのベースアップ評価料を届け出る?必要な様式は?【2026.04.27更新】
無床診療所の場合別ウィンドウで開く         ・有床診療所の場合別ウィンドウで開く 
       

病院の場合別ウィンドウで開く
 

〇届出のスケジュールは?【2026.04.27更新】
これまで届け出ていた医療機関も含め、全ての医療機関は5月中に届け出が必要です!!
 ↳6月から算定する場合、5月7日(木)から6月1日(月)[必着]で届け出ください。
令和8年5月以前からベースアップ評価料を算定している医療機関
令和8年6月以降に初めてベースアップ評価料の算定を開始する医療機関

〇届出のための説明動画・支援ツール(医療機関用)【2026.05.08更新】
■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ を算定する保険医療機関(診療所)
 【説明資料】ベースアップ評価料の届出の手引き~医科・歯科~
 【様式解説動画(YouTube)】ベースアップ評価料の届出の手引き~医科・歯科~

■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ) を算定する保険医療機関
 【説明資料】ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き
 【様式解説動画(YouTube)】ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の届出の手引き

■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と入院ベースアップ評価料 を算定する保険医療機関  
 【説明資料】入院ベースアップ評価料の届出の手引き
【様式解説動画(YouTube)】入院ベースアップ評価料の届出の手引き

〇説明資料
 日本医師会が、診療所向けに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出のための説明資料を作成
 いたしました。福井県医師会の会員専用ページに掲載しておりますので、下記からご確認ください。
  ▶福井県医師会 会員専用ページ 外来・在宅ベースアップ評価料()の届出にかかる説明資料について