【新型コロナに係る診療報酬上の臨時的な取扱い】令和5年3月末を期限とする特例の終了と5類移行に伴う見直しについて

掲載日:2023.03.23 最終更新日:2023.03.23

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」により、条件つきで令和5年3月末まで延長することが示されておりました下記2つの加算につきましては、3月31日以降の取扱いについては示されておりません。通知等が発出されない限り、予定通り3月末日をもって本臨時的取扱いは終了となります。

詳しくはこちらをご覧ください。
疑い患者を外来で診察した場合の「二類感染症患者入院診療加算」(250 点/147点)
重症化リスクの高い患者に対する上乗せ「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数」(147 点)

 

また、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されることに伴い、5月8日以降、診療報酬上の臨時的取扱いについては、今後、必要な見直しが行われ、令和6年度診療報酬改定において恒常的な感染症対応への見直しが行われる予定です。

(参考資料)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)

なお、令和5年5月8日以降の外来・在宅における診療報酬の特例の見直しについては、上記資料よりスライドを抜粋しましたので、こちらもご確認ください。