ベースアップ評価料等に係る実績報告について
掲載日:2026.09.02 最終更新日:2026.09.02
ベースアップ評価料等に係る実績報告については、毎年8月に「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告することとされております。
しかしながら、今年度は、令和8年度診療報酬改定後の初回の報告書提出であり、作成に伴う疑義が多く生じたこと等により、期限までの提出に間に合わなかった保険医療機関等があったことを踏まえ、厚生労働省より取り扱いについて下記のとおり示されましたので、ご連絡申し上げます。
令和8年9月1日付 厚生労働省保健局医療課 事務連絡より
「令和8年度における当該報告書の提出期限は、令和8年8月 31 日であったが、やむを得ず提出期限を超過している場合においては、当該報告書を可及的速やかに地方厚生(支)局長宛てに提出すること。
なお、今後の当該報告書の提出にあたっては、ベースアップ評価料に係る特設ページに掲載している最新の様式によること。」
厚生労働省ホームページリンク ▶ベースアップ評価料に係る特設ページ