ベースアップ評価料届出後に行っていただきたいことについて
掲載日:2025.04.10 最終更新日:2025.04.10
令和6年6月から令和7年2月までにベースアップ評価料の届出を行った場合(※令和7年3月1~3日に届出を行い、令和7年3月から算定を開始している場合も含みます)ベースアップ評価料は4月以降も引き続き算定することができますが、6月30日までに令和7年度分の賃金改善計画書を近畿厚生局福井事務所に提出する必要があります。
また、ベースアップ評価料の届出を行っている医療機関は、前年度における賃金改善の取組状況を評価するため、8月31日までに令和6年度分の賃金改善実績報告書 を作成し、近畿厚生局福井事務所に報告する必要があります。
以下の資料をご確認いただき、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
■厚生労働省作成資料
・ベースアップ評価料届出後の流れ(評価料Ⅰのみを届出している医療機関・ステーション用)
・ベースアップ評価料届出後の流れ(上記以外の医療機関・ステーション用)
■「賃金改善実績報告書」専用様式(医療機関用)
・診療所及び歯科診療所用 報告書様式
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記載例
・病院及び有床診療所用 報告書様式
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記載例