【令和7年4月1日~】医療DX推進体制整備加算の見直しについて
掲載日:2025.03.18 最終更新日:2025.03.18
※3月18日 近畿厚生局福井事務所からの資料、リンクを更新しました。
今般、医療DX推進体制整備加算等の改定について、令和7年4月1日より適用する旨、関係通知が発出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
令和7年4月からは、電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している場合の点数である「加算1、2、3」と、電子処方箋要件がない「加算4、5、6」に分かれることとなります。
また、令和7年3月31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が同年4月以降に「加算1、2、3」を算定する場合、同年4月4日までに新たな様式による届出直しが必要となります。なお、「加算4、5、6」を算定する場合は新たな様式による届出直しは不要です。
※中医協総会(令和7年1月29日開催)資料より
※近畿厚生局福井事務所【医科】周知用資料
▶医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し
NEW ▶リンク 近畿厚生局福井事務所「令和7年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について」
▶日本医師会通知 令和7年3月7日「令和7年4月以降の医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」
▶厚生労働省事務連絡 令和7年2月28日「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
また、今回の見直しについての資料を保険担当理事が作成しましたので、会員専用ページに掲載しております。
▶会員専用ページ「医療DX推進体制整備加算を算定されている医療機関の会員の先生方へ」