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基金の給付をうけるには、自分自身で請求手続を行います |
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当基金の年金・一時金をうけるためには、本人による請求の手続を行わなければなりません。
このため、退職時もしくは60歳に達したら、「裁定請求書」を当基金に忘れずに提出してくださいますようお願いします。当基金では、加入記録に基づき、受給権の確定(裁定)ならびに支給額の算定を行います。 |
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必要な書類 |
提出期日 |
年金・一時金の
請求手続(裁定請求)
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●裁定請求書
●本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、住民票)
●繰り下げ申出書 |
年金…60歳に達したとき
一時金…退職時 |
年金を確実にうけとるために、受給中もきちんとした届け出を
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すでに年金をうけ始めている方も、確実に年金をうけ続けていくためには、各種届け出をきちんと行うことが必要です。
下記のいずれかの項目に該当するときは、当基金まで必要書類をご提出いただくようお願い申し上げます。
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必要な書類 |
提出期日 |
氏名が変わったとき
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●年金受給権者氏名変更届 |
10日以内に提出 |
住所が変わったとき
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●年金受給権者住所変更届 |
すみやかに提出 |
年金の支払金融機関を変更したいとき
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●年金受給権者受取方法変更届
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そのつど提出 |
年金受給者が亡くなったとき
<ご家族の方>
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●年金受給権者死亡証書 |
10日以内に提出 |
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