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当基金の加入事業所(病院、医療機関等)にお勤めの方で、加入者期間3年以上20年未満で退職(資格喪失)したときは、当基金より脱退一時金をお支払いいたします。
脱退一時金は、退職時にうけ取らずに、年金原資として他の企業年金制度へ移管して将来の年金につなげることも可能です。 |
選択に関する条件
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他の年金制度へ移す場合、当基金の加入者資格喪失後1年以内(または再就職先の制度の加入資格取得3ヵ月以内のいずれかの早いほう)に選択結果を当基金まで申し出る必要があります。 |
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年金原資として、他の企業年金制度に移した場合、脱退一時金をうけることはできません。 |
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当基金に再加入されるとき
いったん当基金の加入事業所を退職し、当基金に加入する別の事業所に再就職された方については、脱退一時金の支給および他の年金制度への移換が行われていない場合に限り、退職前の加入者期間を通算することができます。 |
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