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老齢給付金の受給資格を満たしていなくても、加入者期間が3年以上ある人には、退職時に当基金より「脱退一時金」がうけられます。 |

全期間の平均基準給与月額 × 加入者期間に応じた率 |

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04年6月1日時点で当基金の加入者であって、加入者期間3年未満で基金を脱退(退職)した場合には、脱退一時金が支給されます。一時金額は1,000円です。 |
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また、04年6月1日時点で、55歳以上の加入者が、加入者期間3年以上13年未満の者が60歳未満で基金を脱退(退職)したときは、脱退一時金が支給されます(このとき、支給の繰り下げが可能です)。 |
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