| 在宅医療情報連携加算の概要 (医療機関) |
・参考資料をご参考に掲載しました。ご確認をお願いいたします。(PDF) |
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| 届出様式 | ・特掲診療料の施設基準等に係る届出書(近畿厚生局へ) ・在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算の施設基準に係る届出書添付書類 |
| 院内掲示例 | ・院内掲示例やホームページ掲載例(PowerPoint形式) |
| その他 | ・加算を算定する場合には、近畿厚生局への届出が必要となります。 ※関係書類につきまして、作成しましたのでご活用のほどお願いいたします。 ・近畿厚生局への施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り「郵送」もしくは「電子申請」による提出にてお願いします。 ※詳細は近畿厚生局のホームページにてご確認のほどお願いいたします。 |
| 訪問看護医療情報連携加算の概要 (訪問看護ステーション) |
・参考資料をご参考に掲載しました。ご確認をお願いいたします。(PDF) |
|---|---|
| 届出様式 | ・訪問看護医療情報連携加算に係る届出書 |
| 事業所内掲示例 | ・事業所内掲示例やホームページ掲載例(PowerPoint形式) |
| その他 | ・加算を算定する場合には、近畿厚生局への届出が必要となります。 ※関係書類につきまして、作成しましたのでご活用のほどお願いいたします。 ・近畿厚生局への施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り「郵送」による提出にてお願いします。 ※詳細は近畿厚生局のホームページにてご確認のほどお願いいたします。 |
| 基本原則 | ・同一月内において、一方が情報連携に関する加算を算定している場合、もう一方は同一の項目(または関連する連携加算)を算定できない。 |
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| 対象となる主な加算 | 医療機関側:在宅医療情報連携加算 訪問看護ステーション側:訪問看護医療情報連携加算 ※本規定により、たとえ双方が同一のICTツール(地域連携システム等)を導入し、実際に情報共有を行っていたとしても、同一月に双方で診療報酬を請求することは不可とされている。 |
| 実務運用における重要事項と対策 | ・同一患者に対して情報連携を行う場合、当月は医療機関が算定するのか、あるいは訪問看護ステーションが算定するのかについて、関係機関間で事前にルール化が必要。 役割分担の明確化:どちらの機関が主導して算定を行うかの合意形成が必要 運用の切り分け:ICTツールの導入状況にかかわらず、月単位での算定主体を決定すること。 |