加算を算定する場合には、近畿厚生局への届出が必要となります。
※関係書類につきまして、作成しましたのでご活用のほどお願いいたします。
近畿厚生局への施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り「郵送」もしくは「電子申請」による提出にてお願いします。
※詳細は近畿厚生局のホームページにてご確認のほどお願いいたします。
| 様式1-6 (PDF、Excel) |
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料)の施設基準に係る届出書添付書類 |
|---|---|
| 医科:基本診療料の施設基準等に係る届出書 (PDF) |
電子的診療情報連携体制整備加算1 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。 |
| 医科:基本診療料の施設基準等に係る届出書 (PDF) |
電子的診療情報連携体制整備加算2 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。 |
| 歯科:基本診療料の施設基準等に係る届出書 (PDF) |
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。 |
| 歯科:基本診療料の施設基準等に係る届出書 (PDF) |
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。 |
| 情報開示医療機関用(様式14-2) (PDF、Word) |
(情報開示医療機関用) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類 |
|---|---|
| 情報閲覧医療機関用(様式14-2) (PDF、Word) |
(閲覧医療機関用) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類 |
| 特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)(PDF) | 特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2):※様式14-2を提出する際に添付して届出てください。 |
院内への掲載にご活用いただけるよう掲示用のポスター(PowerPoint形式)を作成しましたので、ご活用のほどお願いいたします。
なお、連携医療機関につきましては、共有実績のある保険医療機関の名称を記載することとなっていることから、情報開示医療機関名のご記載等をお願いできればと存じます。
| 問 | 回答 |
|---|---|
| 疑義解釈1より: 問3 令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管 理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。 |
(答)改めて届出を行う必要がある。 |
| 疑義解釈2より: 問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診 療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。 |
(答)電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ 及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たすものとみなす。 |
| 疑義解釈4より: 問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。 |
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。 |
| 疑義解釈4より: 問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。 |
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入力を行うこと。 |
| 疑義解釈4より: 問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。 |
(答)電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。 ※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。 |
疑義解釈4より: 問4 「A001」再診料の注19 及び「A002」外来診療料の注10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19 及び「A002」外来診療料の注10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。 |
(答)いずれも算定不可。 |