近畿厚生局への届出様式について

加算を算定する場合には、近畿厚生局への届出が必要となります。

※関係書類につきまして、作成しましたのでご活用のほどお願いいたします。

近畿厚生局への施設基準等の届出については、正本を1通、できる限り「郵送」もしくは「電子申請」による提出にてお願いします。

※詳細は近畿厚生局のホームページにてご確認のほどお願いいたします。

<電子的診療情報連携体制整備加算 届出関係書類>
様式1-6
(PDF、Excel)
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料)の施設基準に係る届出書添付書類
医科:基本診療料の施設基準等に係る届出書
(PDF)
電子的診療情報連携体制整備加算1 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。
医科:基本診療料の施設基準等に係る届出書
(PDF)
電子的診療情報連携体制整備加算2 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。
歯科:基本診療料の施設基準等に係る届出書
(PDF)
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。
歯科:基本診療料の施設基準等に係る届出書
(PDF)
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2 用:※様式1-6を提出する際に添付して届出てください。

<検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 届出関係書類>資料(PDF)
情報開示医療機関用(様式14-2)
(PDF、Word)
(情報開示医療機関用) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類
情報閲覧医療機関用(様式14-2)
(PDF、Word)
(閲覧医療機関用) 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類
特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2)(PDF) 特掲診療料の施設基準等に係る届出書(別添2):※様式14-2を提出する際に添付して届出てください。

ネットワークに係る掲示事項への対応について

院内への掲載にご活用いただけるよう掲示用のポスター(PowerPoint形式)を作成しましたので、ご活用のほどお願いいたします。

なお、連携医療機関につきましては、共有実績のある保険医療機関の名称を記載することとなっていることから、情報開示医療機関名のご記載等をお願いできればと存じます。

疑義解釈について(電子的診療情報連携体制整備加算:外来のみ掲載)

                         
回答
疑義解釈1より:
問3 令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管 理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
(答)改めて届出を行う必要がある。
疑義解釈2より:
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診 療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。
(答)電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ 及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たすものとみなす。
疑義解釈4より:
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
疑義解釈4より:
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入力を行うこと。
疑義解釈4より:
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
(答)電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。
疑義解釈4より:
問4 「A001」再診料の注19 及び「A002」外来診療料の注10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。また、「A001」再診料の注19 及び「A002」外来診療料の注10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
疑義解釈5より:
問1 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っている場合に追加で届出は必要か。
(答)不要。
疑義解釈6より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製品が当該要件を満たすか。
(答)現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠している電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論がとりまとまり次第、追ってお示しする予定。
疑義解釈6より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいずれの場合も該当するという理解でよいか。
(答)そのとおり。
疑義解釈6より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、「当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。」とあるが、 ① ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。 ② 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
(答)①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていない場合には速やかな更新を行うこと。 ②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
疑義解釈6より:
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合について、どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月26日から稼働した基本機能(電子処方箋の発行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有していればよい。
疑義解釈7より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの程度活用していればよいか。
(答)当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2月に1回以上は診療情報の閲覧又は共有を行うこと。ただし、当該ネットワークに加入した月からその3月後まで(例えば、令和8年7月に加入した場合、令和8年7月から10 月まで。なお、令和8年5月31 日までに加入していた保険医療機関については令和8年6月1日から9月30 日までとする。)はこの限りでない。
疑義解釈7より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とあるが、当該保険医療機関の掲示すべき保険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいのか、全ての保険医療機関を掲示する必要があるのか。
(答)当該保険医療機関が診療情報を共有又は閲覧している実績のある全ての保険医療機関の名称を掲載すること。なお、当該他の保険医療機関の名称は、概ね3月に1回、定期的に更新すること。ただし、問1のただし書に該当する場合には、他の保険医療機関との共有実績ができた段階で速やかに掲載することとして差し支えない。
疑義解釈7より:
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利用できる体制が必要となるか。
(答)原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処方箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行できない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。