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基金では、万一加入者(加入者期間3年以上)が在職中に亡くなられた場合、遺族給付金(一時金)として支給する制度があります。
また、脱退一時金の支給繰り下げの申し出をしている人、老齢給付金の支給開始から5年を経過していない人が亡くなった場合においても、遺族給付金(一時金)が支払われます。 |
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配偶者 |
A |
子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹 |
B |
死亡当時、本人の収入によって生計を維持していた家族 |
・在職中に亡くなった場合(ただし、加入者期間3年以上)
全期間の平均基準給与月額 × 加入者期間に応じた率 |
・脱退一時金の繰り下げをしている人が亡くなった場合
・年金受給中に亡くなった場合
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