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基本の給付設計 基金の手続
 
   


万一の場合には、遺族給付金が支払われます

  基金では、万一加入者(加入者期間3年以上)が在職中に亡くなられた場合、遺族給付金(一時金)として支給する制度があります。

また、脱退一時金の支給繰り下げの申し出をしている人、老齢給付金の支給開始から5年を経過していない人が亡くなった場合においても、遺族給付金(一時金)が支払われます。



@ 配偶者
A 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
B 死亡当時、本人の収入によって生計を維持していた家族


・在職中に亡くなった場合(ただし、加入者期間3年以上)
全期間の平均基準給与月額 × 加入者期間に応じた率

・脱退一時金の繰り下げをしている人が亡くなった場合
脱退一時金の額 × 繰り下げ期間に応じた率

・年金受給中に亡くなった場合

老齢給付金の額 × 支給期間に応じた率


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●所在地:
〒910-0067 福井県福井市新田塚1-53-4
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Tel.0776(24)1166まで
 

 

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