制度のしくみ 運営組織
基本の給付設計 基金の手続
   
   


加入期間が3年以上であれば、一時金がうけられます

  老齢給付金の受給資格を満たしていなくても、加入者期間が3年以上ある人には、退職時に当基金より「脱退一時金」がうけられます。





  退職したとき。


全期間の平均基準給与月額 × 加入者期間に応じた率


  04年6月1日時点で当基金の加入者であって、加入者期間3年未満で基金を脱退(退職)した場合には、脱退一時金が支給されます。一時金額は1,000円です。
     
  また、04年6月1日時点で、55歳以上の加入者が、加入者期間3年以上13年未満の者が60歳未満で基金を脱退(退職)したときは、脱退一時金が支給されます(このとき、支給の繰り下げが可能です)。


iryoukikan-kinki@kikin.fukui.med.or.jp
●所在地:
〒910-0067 福井県福井市新田塚1-53-4
●資料請求・ご加入は:
Tel.0776(24)1166まで

 

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