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加入者期間が20年以上、かつ60歳に達したときに、当基金より「老齢給付金」を支給します。加入者期間には、制度発足前の期間(2004年6月1日以前の厚生年金基金に加入していた期間)も算入されます。
老齢給付金は、5年の確定年金です。請求手続の際、本人の申し出により、年金に代えて一時金でうけとることも可能です。 |
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60歳に達したとき。
ただし、年金をうける前であれば、65歳に達するまでの間、支給を繰り下げることも可能です。 |
・年金の場合
全期間の平均基準給与月額
× 加入者期間に応じた率 × 退職時年齢に応じた率 |
・一時金の場合
※調整年金額が加算される場合、老齢給付金の額に調整年金額を含めて計算します。
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04年6月1日時点で当基金の加入者であって、55歳以上である場合は、加入者期間が13年に達したとき、かつ60歳に達したときに老齢給付金が支給されます。 |
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