【福井労働局より】
労災保険とは、労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度です。 石綿原料や石綿が含まれる製品を取り扱っている方やかつて取り扱っていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には、労働基準監督署に請求書を提出する等の手続きが必要となります。 石綿ばく露歴のある労働者に発生した疾病に係る労災補償については、福井労働局労災補償課又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
▼石綿が原因で起こりうる疾病
@ 石綿肺
A 肺がん
B 中皮腫
C びまん性胸膜肥厚
<労災補償の認定基準>
<石綿による疾病の労災補償リーフレット(PDF)>
▼石綿ばく露作業
@ 石綿原料に関連した作業
A 石綿製品の製造工程における作業
B 石綿製品等を取り扱う作業
C @〜Bの周辺等の作業
<石綿ばく露作業例>
▼労災補償の対象者
石綿等を取り扱う作業を労働者として行っている方又は行っていた方
<労災保険制度のご案内(労働局)>
▼お問い合わせ先
福井労働局労災補償課 0776-22-2656
福井労働基準監督署 0776-54-7722 (福井地区)
敦賀労働基準監督署 0770-22-0745 (嶺南地区)
武生労働基準監督署 0778-23-1440 (丹南地区)
大野労働基準監督署 0779-66-3838 (奥越地区)
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