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<労災補償の認定基準>の内容
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<石綿による疾病の認定基準>
(平成18年2月9日付基発第0209001号)の概要
第1 石綿による疾病と石綿ばく露作業
1 石綿による疾病
石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
@石綿肺、A肺がん、B中皮腫、C良性石綿胸水、Dびまん性胸膜肥厚
2 石綿ばく露作業
石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
@石綿原料に関連した作業、A石綿製品の製造工程における作業、B石綿製品等を取り扱う作業、C@からBの周辺等の作業
第2 石綿による疾病の取扱い
1 石綿肺(石綿肺合併症を含む。)
石綿ばく露労働者に発生した疾病であって、じん肺法第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む。)は、労働基準法施行規則別表第1の2第5号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
2 肺がん
石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の@又はAに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。
@じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られていること。
A次のア又はイの医学的所見が得られ、かつ、石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あること。
ただし、次のイに掲げる医学的所見が得られたもののうち、肺内の石綿小体又は石綿繊維が一定量以上(乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体若しくは200万本以上(5μm超。2μm超の場合は500万本以上)の石綿繊維又は気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体)認められたものは、石綿ばく露作業への従事期間が10年に満たなくとも、本要件を満たすものとして取り扱うこと。
ア 胸部エックス線検査、胸部CT検査等により、胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)が認められること。
イ 肺内に石綿小体又は石綿繊維が認められること。
3 中皮腫
石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次の@又はAに該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。
@じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺の所見が得られ ていること。
A石綿ばく露作業への従事期間が1年以上あること。
4 良性石綿胸水
石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、療養の内容等を調査の上、本省と協議する。
5 びまん性胸膜肥厚
石綿ばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、次の@及びAのいずれの要件にも該当する場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱う。
@胸部エックス線写真で、肥厚の厚さについては、最も厚いところが5mm以上あり、広がりについては、片側にのみ肥厚がる場合は側胸壁の1/2以上、両側に肥厚がある場合は側胸壁の1/4以上あるものであって、著しい肺機能障害を伴うこと。
A石綿ばく露作業への従事期間が3年以上あること。
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