令和4年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について(医科)
掲載日:2022.09.22 最終更新日:2022.09.22
このたび近畿厚生局福井事務所より、施設基準の届出等についての周知依頼がありましたのでお知らせ
致します。
「令和4年9月30日まで経過措置の施設基準」について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出
の必要があります。
お忙しいところ恐れ入りますが、対応に遺漏なきようお願い申し上げます。
「令和4年9月30日まで経過措置の施設基準」の一覧
※「届出対象」の施設基準を届出している場合、令和4年10月14日(金)【必着】までに届出直しが
必要です。
▶近畿厚生局のホームページ → こちら(該当ページ)
※届出にあたっての詳細は、こちらのページをご確認ください。