保険診療
70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減措置の延長に
伴う高齢受給者証の自己負担割合の記載の見直しについて
全国健康保険協会、健康保険組合及び国民健康保険の被保険者等の高齢受給者証において、「一部負担金の割合」欄の記載(「2割(ただし、平成21年3月31日までは1割)」)は、「2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)」と記載された「高齢受給者証」に本年3月31日までに更新されますので、ご連絡いたします。
なお、有効期限が年度途中の場合には、その有効期間が満了する日までを記載し、有効期間満了後の更新の際に、「2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)」と記載しても差し支えないことになっておりますことを申し添えます。
平成21年3月17日付事務連絡(保255)日本医師会常任理事通知の要旨