◎福井県医療の職場づくり支援センター(福井県地域医療課HP)
〜医療従事者の勤務環境の改善に取り組みましょう〜
平成26年10月1日に医療機関の勤務環境改善に関する改正医療法の規定が施行され、各医療機関がPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に取り組む仕組(医療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入することとなりました。
福井県では、「福井県医療の職場づくり支援センター」を設置し、医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)と医療経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)が勤務環境改善に取り組む医療機関からの相談に対して、専門的な支援を行っています。 |
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◆センターと一緒に勤務環境改善に取り組んでいただける「モデル医療機関」大募集!
福井県医療の職場づくり支援センターでは専門のアドバイザーを派遣し、医療機関における勤務環境改善の取組みを支援しています。この度、勤務環境改善マネジメントシステム導入に意欲的に取組むなど、モデルとなる医療機関の募集を開始いたしました。モデル医療機関はアドバイザーによる支援を無料で受けられます。ご希望の方は、福井県医療の職場づくり支援センターまでお気軽にご連絡ください。
◆医療労務管理相談コーナーのご案内 рO776−24−1666
医療従事者が安心して働くことができる環境整備を図るための支援として、医療労務管理相談コーナーにおいては、労務管理に関するさまざまな相談を受け付けております。また、専門家を派遣し、医療機関の実情に即した個別支援も行っております。併せて、院内研修を行う際の講師派遣も行っており、いずれも「無料」でご利用できます。
(研修の申込書用紙は下記チラシをクリックしてください。)
≪ご相談内容(例)≫
□働きやすい環境の整備
□スタッフの健康支援
(メンタルヘルス対策等)
□ハラスメント対策
□助成金の活用 など
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◆研修会のご案内
医療機関で勤務環境改善に向けた取組を推進していただくため研修会を開催します。<過去に開催された研修会一覧>
・トップマネジメント研修のご案内(中部ブロック):オンライン研修 対象者:病院長
・トップマネジメント研修のご案内(全国):オンライン研修 対象者:病院長
◆機関紙「NEWS LETTER」
医療勤務環境改善に役立つ情報等をお知らせします。
ご希望の記事等がありましたら、センターまでお問い合わせください。
【NEWS LETTER 特別号[】
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◆助成金のご案内
勤務環境改善に役立つ国の助成金です。是非ご利用ください。
(※チラシ画像をクリックしてください。)
※他にも様々な助成金がありますので、厚生労働省もしくは福井労働局のホームページをご覧ください。
◆いきいき働く医療機関サポートWeb(通称「いきサポ」)
いきいき働く医療機関サポートWebでは、医療機関の経営者・管理者の皆さまが、職場環境づくりに取り組む際に参考となるさまざまな情報を提供しています。
・役に立つ情報に医師の働き方改革に関する法令の通知が掲載されました。
※「医療専門職支援人材の確保に向けたハローワークにおける効果的な求人票の書き方マニュアル」が掲載されました。
◆お知らせ
・非常勤医師にも宿日直勤務が許可されました!

兼業副業として宿日直を行う非常勤医師についても、常勤医師同様に宿日直の許可申請が可能であることが示されました。宿日直の許可がとれると、医師の時間外労働の上限時間の規制から、宿日直の時間は除外されることになります。
この許可申請は、医療機関Aで行う宿日直はAの所在地を管轄する労働基準監督署に、医療機関Bでも宿日直を行う場合はBの所在地を管轄する労働基準監督署に行う必要があります。 |
●根拠通達
・医療機関の宿日直許可に係る資料(参考事例)が”いきサポ”に掲載されました。
・医師労働時間短縮計画の様式について
労働基準法の規定により、医師に対する時間外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用されます。
労働時間の短縮を計画的に進めていく上で、令和3年度より時間外労働960時間以上の勤務医がいる医療機関においては、医師労働時間短縮計画の策定が求められます。
●地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(B水準・連携B水準)及び集中的に技能を向
上させるために必要な水準(C−1水準・C−2水準)の指定を申請予定の医療機関におかれましては、策定した医師労働時間短縮計画を、令和4年度(予定)から始まる医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価を受ける必要があります。
●今後、上記B・C水準の指定を受ける予定のない医療機関におかれましても、令和2年度から令和5年度までの間で、時間外・休日労働の時間数が960時間を超える勤務医がいる医療機関においては、医師労働時間短縮計画の策定が求められます。
※画像をクリックしてください。
・36協定届の新しい様式について
法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。
●時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、36協定届(様式9号)を所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
●臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、36協定届(様式9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
●医師については適用猶予業務に該当するため、猶予期間中である2024年3月31日までは様式9号の4をお使いください。
・経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出してください。大企業に該当する医療機関であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業に該当する医療機関であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してください。
ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出しても構いません。
36協定届等作成支援ツールはこちらです。(新様式・従前の様式どちらも掲載しています。)
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