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代行返上後、国および基金の年金支払額が変わります

  当基金では、将来にわたり安定して年金給付を行って、2004年6月1日に基本年金の代行部分を国に返還しました。

これに伴い、代行返上以後、代行部分の年金(04年6月分以後の支払)が当基金ではなく国からの支給となります。同様に、国・基金の年金支払額も変更になりますが、国と基金を合わせた年金の総額は変わりません

新制度に移行後は、これまでうけてきた年金が次のように変わります

@ 加算年金 「標準年金」として当基金よりうける
A 基本年金のプラスアルファ部分 「終身年金」、「5年有期年金」、 「一時金」のいずれかを選択(当基金より支給)
B 基本年金の代行部分 「老齢厚生年金」として国よりうける








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