健感発第0620001号
平成15年6月20日
各検疫所長 殿
結核感染症課長
( 公印省略 )
重症急性呼吸器症候群(SARS)に関する検疫所の対応について
標記については、平成15年4月3日付健感発第0403002号通知等により対応しているところでありますが、今般、入国者に対し配布している健康カードを別紙のとおり変更することとしました。
各検疫所におかれましては、別紙「健康カード」を配布するようお願いします。
別紙
SARS伝播確認地域(最近の地域内伝播が
疑われる地域)に滞在された入国者の方へ
WHOによりSARS伝播確認地域(最近の地域内伝播が疑われる地域)と指定された地域に在住、滞在された方は、入国後は次の注意に従って下さい。
1.
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SARSの潜伏期間は10日間といわれています。
この間は、念のため、以下のような対応をしてください。
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(1) |
家族・友人を含め、人に会うのは最小限にして下さい。また、濃厚な接触はさけて下さい。 |
(2) |
外出時は(医師に受診する時を含め)マスクを着用して下さい。 |
(3) |
下記の症状が一つでもでたら、保健所に相談するか、かかりつけの医師に受診して下さい。その際は、感染地域からの帰国であることを告げ、予約をとって下さい。
・発熱 ・せき ・呼吸困難 |
2. |
貴方及び家族を含め貴方が接触した人(特に症状が発生して以後)に症状が発生したら、SARSに感染しているおそれがある旨、事前に医療機関又は最寄りの保健所に電話で相談のうえ、その指示に従って下さい。 |
厚生労働省
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