事務連絡
平成15年3月20日
厚生労働省健康局結核感染症課


「重症急性呼吸器症候群(SARS)」の伝播確認地域について

 我が国における「重症急性呼吸器症候群(SARS)」の疑い例等の報告については、「ハノイ・香港等における原因不明の「重症急性呼吸器症候群」の集団発生に伴う対応について(第4報)」(平成15年3月18日健感発第0318002号)で示した報告基準(3訂版)に従って実施するよう、貴管内の医療機関等の関係機関への周知をお願いしているところです。
 今般、WHOが本症候群の「伝播確認地域(Affected Area)」を新たに定義し(下記:注)、平成15年3月19日付けで公表したことから、今後、現行の報告基準(3訂版)にある「重症急性呼吸器症候群(SARS)の発生が報告されている地域」を、WHOが公表した「伝播確認地域」と解して取り扱われるようお願いします。
 なお、平成15年3月20日現在、WHOが公表した「伝播確認地域」は下記のとおりです。
 また、WHOが公表した「伝播確認地域」については、今後、厚生労働省ホームページで随時提供していきますのでご参照下さい。(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html)

 
(注) 「伝播確認地域」の定義
 地域内での限定的な伝播が確認されている旨、WHOに当該国等から公式報告された地域



◎ WHOが公表した「伝播確認地域」(平成15年3月20日現在)

 トロント(カナダ)、シンガポール、広東省(中国)、香港、台湾、ハノイ(ベトナム)